子どもの権利条約44条は、締約国に対して、その国内での実施状況に関する報告書の提出を義務付けています。条約を締約した直後は2年以内に、その後は5年ごとに、締約国政府は国連子どもの権利委員会に報告書を提出することとなっています。
日本政府報告書は、今回で3回目となります。この報告内容についての国連子どもの権利委員会の審議が2010年5月27日、28日ジュネーブで行われ、そして同委員会の日本に対する勧告事項を含む総括所見が、6月11日に公表されました。
今回の「子ども支援学研究会」は、このジュネーブでの国連子どもの権利委員会の審議に傍聴参加された荒牧重人さん、
大河内彩子さんから、その審議の経過と総括所見における論点および課題について最新の報告を受けました。フロアからも多くの質問が出され、活発な意見が交わされました。

・開会挨拶-本研究会の意義
瀬戸則夫 (子どもオンブズパーソン研究会代表・弁護士)
・ジュネーブからの最新報告:「日本の子どもの権利をめぐる現在」
-国連子どもの権利委員会における第3回日本政府報告書の審議と総括所見-
1) 何が議論されたのか?
2) 日本に対する勧告をどう受け止めるか?
3) 政権交代後、日本の子ども政策はどうなっているのか?
4) 日本における「子どもの権利基本法」をめぐって ほか
報告者 |
荒牧重人 (山梨学院大学法科大学院) |
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大河内彩子 (早稲田大学) |
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コーディネーター |
浜田進士(聖和大学) |
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吉永省三 (千里金蘭大学) |
・質疑応答・討議
・閉会挨拶-本研究会小括
田中文子(子ども情報研究センター所長)
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